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携帯代は経費ですか?

個人事業主の方は、仕事で使用した分の携帯代を使用時間や使用日数を用いて算出します。 個人事業主の場合、正当な根拠があれば最大80%程度まで経費として認められる可能性があります。 80%を超える経費を計上すると、税務署から指摘を受けるおそれがあるため注意しましょう。 2. 携帯・スマホの用途を明らかにする 携帯代を経費にする場合、用途を明らかにすることが必須です。 事業に関係のある携帯代であると証明できなければ、税務署に経費の水増しを疑われてしまうおそれがあります。 携帯代の客観的な証拠として、通話履歴や送受信履歴などの明細を残しましょう。 名刺に仕事用の電話番号を記載する、業務で使用する書類に電話番号を書くなどの方法も、携帯やスマホを事業で使用していることを証明できます。 3.

個人事業主は携帯代を経費に計上できますか?

法人契約に切り替える 個人事業主が携帯電話やスマホを法人契約に切り替えることで、費用を全額経費に計上可能です。 法人契約に切り替えると、スマホをプライベートで多少使用したとしても携帯代をすべて経費として申告できます。 利用料金の支払いは法人の口座から行わなければなりません。 法人契約のメリットは、家事按分の必要がないこと、所得税の減額につながること、国内の通話料が無料になる、割引やポイント還元が受けられることなどです。 法人契約の携帯電話やスマホを従業員に支給することで、携帯電話の情報を管理しやすくなり情報漏洩を防ぎやすくなります。 4. 家族が役員であれば携帯代を経費にできる 個人事業主は法人契約することが可能です。

スマホ代と電話代を一緒に支払う場合、経費になりますか?

スマホ代と電話代を一緒に支払う場合、スマホ代は「未払金」電話代は「通信費」の勘定科目です。 スマホ代と電話代10,000円を支払った場合の仕訳は以下のようになります。 家事按分があるときは、電話代の一部を事業主勘定を使って以下のように仕訳します。 10万円以上のスマホ代は減価償却して経費になります。

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